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電動車いすの利用について… その3

2013年10月07日 23:52

「電動車いすの利用について…その1その2」のつづき



 ◇ 電動車いすの選び方

だれでも簡単に動かせるものではありますが、どれに乗っても大丈夫というものではありません。

使用者本人の身体状況、サイズ、使用環境を十分考慮して選ばなくてはいけません。

まず、要介護度や座った姿勢を保つ能力など、それぞれの身体の状態を確認しましょう。

自分で乗り降りできるのか、介助してもらいながら乗り降りするのかでも選び方が変わってきます。
電動車いすから他の所への乗り移りがスムーズにできる、乗り降りさせやすい製品を、試しながら選んでいきましょう。

その際、シートの幅・奥行き、フットプレートからシートまでの高さ、背もたれの高さ、ひじ置きの高さなどを考慮して、長時間座っていても疲れない製品であるかどうかも試していく必要があります。

シートの幅は季節による衣服の変化なども考慮し、座った状態でおしりの幅より5cmほどのゆとりがあるもの、、、シートの奥行きは座った時に「お尻の最後部~膝の後ろ部分の長さ」から5~7cmを引いた長さ、、、が目安となっています。

合わないものにずっと乗っていると、血行障害や皮膚の損傷などを引き起こす可能性もあります。

チラシやインターネットを見て購入するのはやめ、試乗をしながら、利用者・介助者・店員と相談してから決めましょう。。。

もし、インターネットの方が安いからそちらで購入したいという人は、近くの介護用品店で試乗してからインターネットで買うか、サイトへのお問い合わせや電動車いすを販売している業者へのお問い合わせを利用して相談しながら決めてください。

また、どこでどのように使うかもよく考えておいてから購入しましょう

屋内では、部屋・廊下・保管場所を考慮し、サイズや小回りの利きやすさなどを見なくてはいけません。

また、アパートやマンションの場合、保管場所をどうするか。充電用コンセントはどうするか。なども考えておく必要があります。

屋外では、段差・坂・階段・踏切など、住んでいる地域の環境・使用目的と電動車いすの性能が適合しているかをよく考えておきましょう。


 ◇ 電動車いすと介護保険の利用

「電動車いすを使いたい。使わせたい。」と思ったとき、方法は2つ。

    購入するか  レンタルするか  です

貰うという選択肢もあるかもしれませんが、電動車いすの性能や利用者の身体状況などにもよって合うものは異なるため、安全面からみれば、この2つだと思います。


まず、 購入 のほうからみていきましょう

電動車いすは、歩行者扱いとはいえ充電式のモーターをつけた乗り物です。

軽自動車の値段まではいきませんが、それでも結構な値段になります↓




 例 … 遊歩スキップ 【セリオ】 運転指導、定期点検、賠償保険付。


折りたたみ・コンパクトタイプだと20万円くらい、一般的なタイプだと35万円くらいです。
さらに定期点検や損害賠償付きだとそれに数万上乗せされます。

だいだい 20万円~40万円 の間が相場でしょうか。

中古もありますが、だいだい安くなっても20万円台ですね。

では、この電動車いすは介護保険を使って購入できるのか?ということですが、、、

残念ですが、介護保険では“車いす”は レンタル の対象品目なので福祉用具購入の対象になりません

電動車いすに介護保険は使えないため、購入は全額実費となります


さて、レンタルの文字が出てきたので、レンタルの方に話を。。。

電動車いすも含め車いすは レンタル の場合、介護保険が適用になります。

「その時々の身体状況によって、使いやすい車いすに変更できたほうがいいから」という理由で、購入ではなくレンタルの方に介護保険が受けれるようになっています。

介護保険が受けれる場合、対人・対物・搭乗者障害保険付きのものやメンテナンス付きのものなどによって値段は大きく変わりますが、だいたい2000~4000円/月くらいでレンタルすることができます。

ただし、この電動車いすのレンタルですが、介護保険の「車いす」のサービスは要介護2以上の方を要件とされています

つまり、電動車いすのレンタルは、原則として要支援1・2、要介護1の方は介護保険サービスを受けられないということです。。。

要介護2以上でないと車いすのレンタルは介護保険では基本的にできないのです。

( 障害認定を受けている場合は、障害の内容によっては福祉用具購入費の対象になりますが、電動車いすが対象かどうかは担当課へ伺ってみてください。 )

( 介護認定は、いろいろな要素を総合的に判断して結論を出すものに対し、介護を受けたい方は、膝痛で移動がままならないなど、局部的なことから介護認定を申請しています。要介護2未満であっても、日常の生活の中で、必要な移動ができない場合は特例で「車いす」のレンタルを認めるということがあります。もともと自分で「車いす」を使用したいから認定申請をしているわけで、医者の意見もあるわけですから、この特例を適用し、ケアマネージャーの了承と認定結果とのギャップについて行政に相談すれば、介護保険を受けれることがあります。ただし、必要以上なサービス、例えばディケアなどで単位数を使いすぎている場合は受けれないことが多いです。 )


電動車いすを利用したいと思った場合、

要介護2未満または介護認定を受けていないかたは、『 購入 』を。 要介護2以上のかたは、『 レンタル 』を 検討してみてください。。。

ただ、介護関係・福祉関係の法律はコロコロ変わっています。

2013年のいまはこうなっていますが、将来はどうなっているかわかりません。
要支援に関しては打ち切りも検討されていたりします。

介護保険制度をよく確認してから購入・レンタルを検討してくださいね^^




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