2013年09月01日 21:16
今年もやってきました「 防災の日 」。
今年は、気象庁が2013/08/30から運用がスタートした 『 特別警報 』 についてまとめたいと思います


特別警報は、予想される現象が特に異常であるため、重大な災害が起きる危険性がかなり高くなったとき に発表されます。。。
その重大な災害とはどうなものかというと、気象庁は、大雨・暴風・高波・波浪・大雪・暴風雪の気象現象 と 地震・津波・火山噴火 の場合で、数十年に一度のレベルとなることが予想されるとき、特別警報を発表するとしています。
いままでは、大雨・暴風・地震などの場合、いわゆる“注意報”→“警報”という順番で発表して、地域住民に警戒を呼びかけてきました。
それが今回からは、注意報 → 警報 → “特別警報” となったわけですね^^
この“ 特別警報 ”の導入理由は、「 東日本大震災では、気象庁は大津波警報などを発表しましたが、必ずしも住民の迅速な避難に繋がらなかった例がありました。また、平成23年台風第12号による大雨災害等においては、気象庁は警報により重大な災害への警戒を呼びかけたものの、災害発生の危険性が著しく高いことを有効に伝える手段がなく、関係市町村長による適時的確な避難勧告・指示の発令や、住民自らの迅速な避難行動に必ずしも結びつきませんでした。 気象庁は、災害に対する気象庁の危機感を伝えるために、この「特別警報」を創設しました。 」 とのことです。
いままでの“警報”は、自治体による住民への通知が 努力義務 とされているだけだったので、夜間に防災無線で通報することは迷惑になると考えて通報をためらう自治体が出るなど、情報の伝わり方が不十分だったが、“特別警報”は都道府県が市町村へ、市町村は住民へそれぞれ伝えることを義務づけられました。

← 左の図のようになっています(産経新聞より引用)。
過去の例でいえば、
「東海豪雨」や「平成23年台風第12号」の豪雨、
「伊勢湾台風」の暴風・高潮、
「平成18年豪雪」の大雪、
「東日本大震災」の津波、
「雲仙普賢岳噴火災害」の噴火
「阪神大震災」の地震、
などがそれにあたります。。。
どれもひどい災害ですよね。
それに匹敵するような事態のときです。
特別警報は、重大な災害が起きる可能性のある地域住民に対して、他の警報などの防災気象情報と同様に、市町村や テレビ・ラジオなどのマスメディアを通じて伝えられます。
また、私としてはよく学校が台風休みになるかどうか確認するときにつかった記憶のある、電話の天気予報を案内する「177」 でも特別警報のガイダンスがされます。
そして、もし特別警報が発表された場合は、ただちに命を守る行動をとってください。
自分の住んでいる地域に特別警報が出た場合は、先ほど挙げた過去の例のような数十年に一度しかない非常に危険な状況に地域があるわけなので、いままでの「避難訓練」を思い出し、身を守るために最善を尽くしましょう!
すでに外出が危険な状態に達している場合には、無理をせずに家の中のより安全な場所にとどまってください。
特に大雨などの、時間とともに危険度が増していく現象では、特別警報よりも前から段階的に発表される注意報・警報をしっかり把握し、早め早めの行動をとれるようにすることが一番の安全対策です

本来でいえば、特別警報が出る前の“警報”段階で、重大な災害が起こるおそれがあるわけなので、その段階で状況を見て避難行動をおこすことが大切です。
2013/08/30から運用される『 特別警報 』。
いつ自分の地域で発表されるかわからないので、かならず知っておきましょう

また「特別警報」が発表される基準は、想定地域で 数十年に一度起こるかどうかの異常気象とさきほど紹介しましたが、逆をいえば 日本列島全体では、年に何回か発表されることもあるわけです。
数十年に一度とは地域ごとにみてのものであり、全国的にみた場合には、年に1~2回程度あるかもしくはないかの頻度ということです。
こうしたとき、「また特別警報か。」と思わずに、想定地域の方は、「自分が経験したことのないような非常に危険な状態になっているんだ!」と思い、ただちに自分の身の安全を守るための避難行動に移りましょう。。。
まだまだ運用されたばかりなので、これからさらに試行錯誤されていくと思いますが、 “特別警報”はとにかく危険であるということは変わらないので、特別警報のことはしっかりと覚えておいてくださいね^^
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