2013年02月22日 23:14
市販薬ネット販売可能に 業者側が勝訴
最高裁、国側の上告棄却
医師の処方箋なしで買える一般用医薬品(市販薬)のインターネット販売を原則禁じた厚生労働省令は違法だとして、ネット通販業者2社が販売権の確認を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(竹内行夫裁判長)は11日、国側の上告を棄却した。省令を違法として2社の販売権を認めた二審・東京高裁判決が確定した。国は規制緩和に向け、省令の見直しなどを迫られそうだ。
2009年6月に施行された改正薬事法は、市販薬を副作用のリスクの高い順に1〜3類に分類。厚労省は省令で、一部の毛髪薬や胃薬の「一類」と、風邪薬などの「二類」は、薬局などでの対面販売が原則として、離島居住者や継続使用者向けを除きネット販売を禁止した。ビタミン剤などの「三類」のみネット販売を認めた。
これに対し、「ケンコーコム」(東京都港区)と「ウェルネット」(横浜市)の2社が09年5月、ネット販売を全面的に認めるよう求め提訴していた。
10年3月の一審・東京地裁は「副作用による健康被害を防止する手段として必要性、合理性が認められる」と省令を適法とし、業者側の請求を退けた。
だが昨年4月の二審は、改正薬事法にネット販売の一律禁止は明記されていないとし、「省令は法に委ねられた範囲を逸脱した違法な規定で無効だ」と判断。逆転敗訴となった国側が上告していた。
- 中日新聞より引用 -
つまり、市販薬の「第1類」「第2類」を一律禁止した省令を無効とする判断され…、
“ 事実上、すべての種類の市販薬が解禁状態になった ” というわけです

これを受けて厚生労働省は、ネット販売での新たな安全対策のルールを作ろうと、ネット販売の業者や消費者団体、それに有識者などを集め、2月14日から検討会を始めています。
検討会は今後、ネット販売を認める薬の範囲や、患者にどのように薬の説明を行うかなどについて議論を行い、半年をメドに新たなルールを作るとしています。。。
さて、あなたはこのネット販売についてどう思いますか?
安直に・・・、副作用のリスクが高い市販薬も取り扱えることになったので、ネットで薬を売ったとき、間違った服用をして健康被害が出ても応対ができず、また年齢や妊娠の有無を確認できない問題がある。 と私は考えてしまいますが、この問題は意外と複雑なのです。
問題は 『 利便性と安全性 』 の2つ。
そして、その2つに大きな利権が絡んでいることだと思います。
見る視点を変えるだけでどちらも正しく思えてしまいます。
まず、反対派の団体の意見をまとめるとこんな感じです↓
このように主張するのは、薬剤師の学会や全国にあるドラックストアの団体です。安全性を確保するために、医薬品販売の原則とされる「対面販売」は必要不可欠。
対面販売では、ある程度の年齢や妊婦かどうかが分かるだけでなく、患者の顔色や呼吸・持病・アレルギーの有無などの健康に関わる情報も分かる。
ネットではそうした情報がなく、本人の意思のみで購入することができてしまい、安全性が保てない。
一方、推進派の団体の意見はこんな感じです↓
このように主張するのは、オンラインストアやコンビニなどの流通大手です。健康を守る医薬品である以上、国民が広く購入できなければいけない。
薬局がある地域はいいが、身近に薬局のない町村は186ヶ所にもなり、体が不自由で移動手段が限られる障がい者や高齢者には必要だ。
また、時間のない人でも好きな時間に受け取ることができ、人目を気にしたり、無理に勧められたりすることもない。
ネットでもリスクや副作用は説明することはできるので、対面販売に劣らず、むしろ詳しく書くことができ、いつでも説明を見直せることができる。
どちらの言い分も良くわかりますよね。。。
しかし、どちらにも難点があるのも確かです。
反対派は、対面販売をしないと正しい情報を伝えて安全に販売することはできないといいます。
しかし、例えば第1類を販売する場合、薬剤師が副作用リスクを文書を使って説明する義務がありますが、調剤薬局はともかく、ドラックストアでちゃんと受けたことがあるという人は少ないのではないでしょうか。
そもそも対面販売のほうが危険性が小さいという実証データはありません。
賛成派は、リスクは十分説明でき、メールで薬剤師への問い合わせに応じれば、消費者の不安や疑問にも答えられるといいます。
しかし、説明書や契約書などを隅々まで読む人が少ないように、ネットの文章では口頭と違い、ちゃんと伝わったかを確認することができず、確認を消費者に丸投げすることになります。
また、匿名性が高いため、少年らが自殺のために鎮静剤をネットで大量購入した事例があったり、持病やアレルギーについての確認がなくても購入できたり、偽薬がネット販売を通じ市場に氾濫したりして、健康を害する消費者が出る可能性も出てきます。
手軽に入手できるので習慣化してしまいちょっとしたことで薬を乱用、依存してしまう可能性もありえます。
どちらにも長短があるわけです。。。
そしてここを、ネット販売業者などの賛成派と、薬局での対面販売にこだわる日本薬剤師会などの反対派とが利権を得るために責め合っているのです。
2009年6月に施行された改正薬事法がまだ適応されている23年度の市販薬の市場規模は、1兆円に迫る勢いで、「第1類」が400億円、「第3類」が2600億円なのに対し、「第2類」は6500億円と最も大きくなっています。
そのため、「第1類」「第2類」のネット販売解禁には薬剤師らが強く反発し、対面販売を維持させるよう、与野党や薬務官僚への政治的働きかけを強めていました。
一方、オンラインストアやコンビニなどの流通大手も、健康に関することなので需要が確実に見込めるため、リスクが消費者にあっても関係がないようにネットの販売を拡大させようとしているようにみえます。
わたしたち消費者からすれば、「利便性」と「安全性」が両立できれば一番良いのですが、これだけスタンスの異なる利害関係者に囲まれた厚労省が検討会で総意を取りまとめるのは不可能のような気がします…^^;
最高裁判決も、ネット販売の規制自体を全面的に否定しているわけではありませんし、非常におとしどころが難しい問題なのです。
ここからは私の考えになってしまいますが、重要なのは「どう薬を安全に販売するか」ということだと思います。
市販薬をいつでも自由に買うことができるネット販売は、薬剤師の団体が反対意見を言っていますが、スマホを含めインターネットが普及した現代の時代の流れから見ても、確実に再度規制されることはないでしょう。
そこで、“ネット販売者が購入者の健康を守る体制を整えているかどうか”をチェックする仕組みがこれから大切なのだと思います。
副作用リスクの明示、相談対応の方法、個数制限などの義務規定を整えたり、それらをチェックする組織をつくり、違反したときの罰則などを定めていくことを真剣に議論していってほしいです。
そして、利用者である我々消費者も、ネット販売のリスクを知り、その情報を正しく理解し、判断できるようにならなくてはいけないのだと思います。
今後、どうなっていくかはわかりませんが、国民の益になるように努力して制度を練り上げていってほしいものです。。。
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