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当然、有罪判決。

2010年12月09日 23:51


昨年12月に大阪の鍼灸接骨院にて、副院長である柔道整復師が無免許(鍼灸の)でありながら女性に鍼治療を施し、肺を傷つけ、低酸素脳症で死亡させるという事件が起きました。

今回はその事件の判決がくだりました↓

はり治療後に死亡、元副院長に有罪判決 大阪地裁

  2010/12/7 12:07

 大阪府池田市の「メイプル鍼灸(しんきゅう)整骨院」で女性患者が無免許の施術者にはり治療を受けた直後に死亡した事件で、業務上過失致死罪などに問われた同院元副院長、岡村祐樹被告(27)に対し、大阪地裁(増田耕児裁判長)は7日、懲役3年、執行猶予5年、罰金50万円(求刑懲役3年、罰金50万円)の有罪判決を言い渡した。

 増田裁判長は「安全なはりの深さなどの認識が乏しく、必要な専門的知識や技能を十分有していなかった」と指摘。「危険な施術を繰り返した過失は大きく、結果も極めて重大」と述べた。

 公判で弁護側は「被害者は施術前から自然気胸の持病があった」と主張し業務上過失致死罪の成立を争ったが、増田裁判長は「施術で気胸が発症したと認められ、死亡との因果関係は明らか」と弁護側主張を退けた。

 判決によると、岡村被告は2009年9~12月、無免許で14回にわたり箕面市の上田清美さん(当時54)らにはり治療を行い、同年12月、上田さんの背中にはりを深く刺して気胸を発症させ、低酸素脳症で死亡させた。

 閉廷後、清美さんの夫、稔さん(58)は「執行猶予が付いたのは残念。未熟な技術で妻の命を奪われたことは今も許せない」と語った。

   - 日本経済新聞 電子版 より引用 -



今回のこの事件には本当に驚かせられました。

柔道整復師でありながら鍼灸をするというその治療に関する職業意識、違法と知りながら黙認しあげく関与を否定し続ける院長、世間への影響度など、すこし考えただけ多くの問題がある事件でした。

また、鍼灸を知らない人にとっては、この事件で「鍼灸治療は怖いものだ」と思われるかもしれません。
このような事件で、鍼灸に対する印象が悪くなるかと思うと憤りを覚えます。


この事件は、鍼灸無免許で柔道整復師が鍼灸を施術して患者さんを死亡させて、“業務上過失致死罪”と“あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師等に関する法律”違反の罪により、懲役3年、執行猶予5年、罰金50万円(求刑懲役3年、罰金50万円)の有罪判決を受けたものです。

私はこれが不思議でなりません。

鍼灸を無免許で行ったのだから“あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師等に関する法律”で罰金50万円になるのはわかります。
しかし、鍼灸師ではない人が“業務上過失致死罪”というのはおかしい。この場合、“傷害罪”のはずです。
事実、無免許医師が治療を施した場合は“傷害罪”なのですから。

執行猶予つきで、刑罰も軽い。
これでは、遺族が許せないのも分かります。



鍼灸・柔道整復・マッサージの業界には、多くの問題があります。

今回の事件もそのひとつです。

保険の不正請求問題や無免許なのに施術する(とくにマッサージ)ことなどがありますが、これを行政はあまり取り締まっていません。

このような問題で本当に困るのは施術側ではなく、患者さん側です!

鍼灸・柔道整復・マッサージの協会、行政は、もっと真剣にこれらの問題に対処していて欲しいものです



しかし、今回のは本当に鍼灸に対する誤解を生んでしまいかねない事件だ…

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